自己破産ってなに?

講座内容

今日は自己破産について説明していきたいと思います。

みなさん、自己破産と聞くとよくないイメージを持たれる方が多いと思います。 相談者の中にも自己破産だけはしたくない、とおっしゃられる方が多くいらしゃいます。 ですが、自己破産は、債務が膨らんでしまい、支払いが難しい方を救済するため、法律で認められている制度です。ネガティブに考えることはありません。 新たな人生のスタートを切るための手続きだとポジティブに考えましょう。

それでは、自己破産のメリットとデメリットについて簡単に説明していきます。 自己破産のメリットはなんといっても、借金がなくなるということです。 今まで支払いに追われていた日々から解放され、今後、借金の支払いに悩まされることはなくなります。 ただ、例外的に、税金や罰金などの支払いはなくなりませんので、注意が必要です。

逆に自己破産のデメリットは、約5年から7年間、新たな借金をすることができなくなるということ、住所や氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載されてしまうこと、警備員や士業など一部の職業に一定期間就けなくなってしまうこと、などです。

債務の支払いに追われ、どうにもならないとお悩みの方、悩んでいても何も解決しません。 まずは、弁護士に相談して、自己破産のメリット、デメリットを十分に検討したうえで、自己破産をするかどうか考えてみてはどうでしょうか。

合わせてご覧いただきたいページはこちら


初回の相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい。 0954-27-8056 受付時間:平日 9:00〜12:00 13:00〜18:00 メールでのご予約はこちら
初回相談無料 ご予約専用ダイヤル 0954-27-8056 電話受付 9:00〜12:00 13:00〜18:00
LINEで相談受付中