受任通知

平成24年7月14日

債権者各位

〒            
電 話          
FAX          
下記債務者代理人 弁護士 

債務整理開始通知書

債務者 (氏  名) 
    (住  所) 
    (旧住所)
    (生年月日) 

冠省 当職は、上記債務者の依頼により、同人の負債の整理について受任した弁護士です。今後同人は一切の支払を停止致しますので、ご通知申し上げます。

 債務者は、債務者個人の情報の開示等について、当職に同意を与えております。

 つきましては、貴社から直接債務者本人や家族・勤務先に請求その他の行為がありますと、貸金業の規制等に関する法律第21条1項・47条の2に違反し、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科となるおそれがありますので、今後本件に関するご連絡等は当職宛てになされるようお願い致します。

なお、債務者の負債状況を早急に把握したいと考えておりますので、「貸金業の規制に関する法律」に関する金融庁事務ガイドライン3-2-7(1)「債務者から債務の内容について開示を求められたときに協力すること」に基づき、取引履歴を

本日より3週間以内に

ご発送くださるようお願い申し上げます。

 また、開示にあたっては、取引の当初から開示し、債務者が借替えその他何口もの取引をしている場合や完済している場合でも、全ての取引を記載するようにお願い致します。債務者が主債務者ではなく連帯保証を行っている場合にも上記と同様の取り扱いをお願い致します。改正貸金業規正法13条2項では、「貸金業者は、貸付又は貸付の契約に係る債権の管理若しくは取立の業務を行うに当たり、偽りその他不正又は著しく不当な手段を用いてはならない。」とされており、一部の取引のみ開示された場合は、監督財務局ないしは都道府県金融課に対し、「行政指導・行政処分(業務の一部停止または全部の停止・貸金業登録の取消)を求める申告書」を提出するとともに、損害賠償請求を致します。

なお、貴社が上記利息、遅延損害金を含む訴訟、強制執行等の手続きを行われた場合は、直ちに損害賠償請求の手続きをとることをご承知おきください。債務者が貴社に与えた各種委任等は本書面をもってすべて撤回します。

当職は、債権者各位からの上記債権調査結果が揃い次第、今後の債務整理の方針を決定する予定です。方針が決定しましたらご連絡致しますので、それまでは電話等によるお問い合わせ等はご遠慮いただきたく、何卒ご理解ご協力のほどお願い致します。

また、本通知により時効中断事由としての債務承認をするものではありませんので、念のため申し添えます。

なお、過払い金が発生している場合は、本書をもって、発生しているすべての過払い金の請求をします。

草々

※実際の原稿は下記の緑文字をクリックすると確認することが出来ます。

受任通知.pdf

合わせてご覧いただきたいページはこちら


初回の相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい。 0954-27-8056 受付時間:平日 9:00〜12:00 13:00〜18:00 メールでのご予約はこちら
初回相談無料 ご予約専用ダイヤル 0954-27-8056 電話受付 9:00〜12:00 13:00〜18:00
LINEで相談受付中