個人再生の流れ

①弁護士と契約、弁護士から業者に受任通知書を発送

業者へ受任通知書が届いた時点で請求が止まります。

②個人再生の申立

弁護士と打ち合わせをしながら、必要な書類をそろえて、申立書を作成し、裁判所に提出します。聞き取りが重要となりますので、皆様に協力していただくことが重要です。

③個人再生の手続を開始

裁判所が個人再生手続きの開始を決定します。 個人再生の手続開始決定が出ると、給与の差押え等は効力がなくなります。

④個人再生の再生計画案を作成

弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し借金の免除額、残りの借金の支払い額や3年間での支払いが可能か、などを検討します。

⑤個人再生の再生計画案を提出

小規模個人再生の場合は再生計画案を裁判所・業者に提出します。
個人再生の再生計画案の作成・提出については、法律上の条件を満たした書面を提出する必要がありますので、専門家へのご相談をお勧めします。

⑥書面決議

小規模個人再生の場合、手続きに反対である旨の意見が出ることがあります。その場合には別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。 ただし、個人再生の手続きに関して業者から反対である旨の意見が出る確率はかなり低いので支払いを今後継続していけるということを裁判所が認めれば、裁判所での許可が出ることがほとんどです。

⑦個人再生の再生計画の認可

裁判所が認可し、確定することにより手続は終了です。

⑧個人再生の返済を開始

裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。再生計画案に従った、債権者へ返済を開始します。原則3年間での返済となりますが、特別の事情がある場合には、5年間の分割払いでの返済が認められることもあります。きちんと支払を続けていくことが非常に重要です。

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