個人再生に強い弁護士

個人再生とは

個人再生は、借金の総額が5,000万円以下で(住宅ローンなどは除きます)、将来的に安定した収入が見込める場合に、借金の一部の返済免除を受けて、残りの借金を返済してゆく債務整理の方法です。原則3年(最長5年)で分割して返済していくこととなります。

個人再生の特徴は何といってもあなたのマイホームを守れるという点です。

・住宅ローンの返済が厳しいが、自己破産をしたくない
・マイホームを手放したくない
・仕事上の関係で、自己破産をするわけにいかない
・自己破産はしたくないが、毎月の債務返済額を減らしたい

と考えている方は、一度、個人再生が可能か弁護士にご相談ください。

No. 個人再生丸わかりQ&A一覧
1 個人再生のメリット
2 個人再生のデメリット
3 弁護士に頼むメリット
4 個人再生手続きの流れを教えてください
5 住宅資金特別条項について

クリックすると下記の質問事項を解説した部分へ遷移します。

個人再生のメリット

住宅ローン特別条項を利用すれば、マイホームは手放さなくてもよくなります

②弁護士に依頼し、受任通知が相手方に届いた時点で、業者の取り立てが止まります

民事再生の成立時まで、債務を返済する必要がなくなります

→裁判所によっては、継続した返済ができるかをチェックするために毎月一定額の積み立てを求める場合もあります。

④引き直し計算によって、残元本の減額ができますし、過払金を取り戻すこともできます。

⑤支払うべき借金の総額を減らすことができます。

債務が100万円未満の場合…債務全額

債務が100万円~500万円未満の場合…100万円

債務が500万円~1,500万円未満の場合…5分の1

債務が1,500万円~3,000万円未満の場合…300万円

債務が3,000万円~5,000万円以下の場合…10分の1

(注意)→清算価値と比較し、多い方が最低弁済額となります(清算価値とは、破産手続を利用したと仮定した場合、債権者に分配される総額のことです。)。

⑥自己破産の場合と異なり、職業制限や資格制限がありません。

個人再生のデメリット

①個人再生を利用するには一定の条件が必要です。

借金の総額が5,000万円以下であること(住宅ローンなどを除いた)
・将来にわたり、継続的に安定した収入が見込めること

②個人情報がブラックリストに載ります。おおよそ5年から7年の間、新たな借金をすることやクレジットカードを作成することが難しくなると言われています。

③個人再生をすると、官報に掲載されることになります。もっとも、一般の方で官報を見ている方はあまりいらっしゃいません。皆様も「誰々さんが個人再生をしている」なんて話を聞いたことはないと思います。

弁護士に頼むメリット

個人再生の手続きを行った方のほとんどは、弁護士に依頼しています。これは、自分で個人再生の手続きを行うことが難しいからと考えられます。もちろん、弁護士に依頼すれば、弁護士への報酬は発生します。ですが、債権者とのやり取りや煩雑な手続き、書類作成を弁護士が対応してくれることとなりますので、精神的負担を大きく減らすことができます

それでは個人再生をするにあたっての流れはこちらをご覧ください>>

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