債務整理を弁護士と司法書士、どちらに依頼するか悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、そのような方のために弁護士と司法書士の違いについて説明いたします。
借金額が140万円を超える場合、司法書士は代理人になることができないと法律で定められております。
もし、あなたの借金額が140万円を超えていれば、弁護士へ依頼しましょう。
交渉権・訴訟代理権を持っているのは弁護士だけと法律で定められております。司法書士は基本的に交渉権・訴訟代理権がありません。(司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所のみに限定されています)
自己破産等の債務整理の方法をとられる場合、裁判所への申立を行う必要があります。
裁判所への申立とは裁判所に出向き、裁判所と煩雑なやり取りを行うことです。
交渉権・訴訟代理権を持っている弁護士に依頼すれば、この申立をはじめとした交渉事を全て委託することができるため、依頼者の方の負担は大幅に軽減されます。
一方、司法書士に依頼すると裁判所への提出書類作成の作成は代行をしてもらえますが、司法書士には交渉代理権が無いため、裁判所との煩雑なやり取りを自分で行うことになってしまいます。
債務整理の依頼をお考えの方は、下記の債務整理の方法ごとの注意点をご確認することをお薦めします。
状況 | 弁護士と司法書士に依頼した場合の先方の対応 |
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借金総額が140万円以下で任意整理を行う場合や140万円以下の過払い金の請求を行う場合 | 弁護士同様、司法書士にも交渉権が認められている |
借金総額が140万円を超える場合や、過払い金と借金の総額が140万円を超える場合 | 債務総額が140万円を超える場合や、過払い金と借金の総額が140万円を超える場合は、司法書士には交渉権がない。交渉権があるのは弁護士のみと法律によって定められている |
※借金の総額について…貸金業者毎で判断するのではなく、貸金業者から借りている借金の合計額で判断されます。
自己破産等を行う場合、地方裁判所に申立を行う必要があります。司法書士には訴訟代理権がない為、書類の作成のみは代行をしてもらえますが、裁判所とのやりとりは依頼者のあなた自身が行うことになります。
弁護士に依頼すれば、裁判所とのやりとりに関しても代行してもらえます。
司法書士事務所に依頼するか、弁護士(法律事務所)に依頼するかどうかで迷われている方へのアドバイスは以上になります。
これまでの内容で分からないことがある方、もっと詳しく知りたいと思われた方は、西九州総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。無料相談を承っております。
この他にも債務整理の依頼をご検討の方に有益な情報を公開しております。
ご依頼する前にご一読されることをお薦めします。