今日は免責不許可事由について説明していきたいと思います。
そもそも、免責不許可事由とはなんでしょうか?
まず、免責の意味ですが、これは、責任を免れるということ、つまり借金を払わなくてよくなることを意味します。
次に、不許可事由ですが、これは許すことができない事情という意味です。
ですから、免責不許可事由とは、責任を免れる(借金を払わなくてよくなる)ことを許すことができない事情のことをいいます。
それでは、具体的にどのような事情が免責不許可事由にあたるのでしょうか。わかりやすいものを説明します。
典型的なものが浪費や賭博です。
宝石などの高価なものを購入していたり、飲み屋さんに頻繁に通っていたり、浪費と考えられるような場合や、パチンコや競馬などのキャンブルを繰り返しているような場合です。
また、債権者がたくさんいる中で、家族や親戚だけに返済するような場合も免責不許可事由です。
これを偏頗弁済といいます。
破産する場合はすべての債権者を平等に扱わなければいけません。家族や親戚だけに支払いをして、他の債権者には支払いをしないというわけにはいかないのです。
このような免責不許可事由に該当する行為がある場合には自己破産が認められない可能性があります。
でも、ご安心ください。
免責不許可事由がある場合でも裁量免責が認められる可能性は十分にあります。
簡単に諦める必要はありません。
まずは弁護士などの専門家にご相談ください。