今日は自己破産の流れについて大まかに、説明していきたいと思います。
まず、最初に、自己破産について依頼を受けて最初に行うことは
①債権者への受任通知の送付です。
受任通知が債権者に到達すると、業者は依頼者と直接、連絡をとることができなくなります。依頼者の代わりに、弁護士が債権者との対応を行うことになります。
次に、②自己破産の申立書の作成です。
受任通知発送し、債権者への支払いを止めている間に、依頼者の方と何度か打ち合わせを行いながら、事情を聞き取り、必要書類を収集し、自己破産の申立書を作成していきます。
そして、準備が整えば、
③自己破産の申立てを行います。
管轄の裁判所へ自己破産、免責の申立てを行います。
申立てを行い、支払いができない状況にあると判断されると、
④破産手続開始決定がなされます。
このとき、破産時の具体的な事情や、財産の内容によって管財事件になる場合と同時廃止事件になる場合に分かれます。
この破産開始決定がなされた後、約2、3か月後に
⑤免責審尋が行われます。
これは、破産者を免責してよいかどうか裁判官が判断するために行われるものです。通常、管財事件の場合には債権者集会と同じ期日に行われることになります。同時廃止事件の場合には行われないこともあります。
免責審尋後、裁判官が、破産者を免責してもよいと判断すれば、
⑥免責許可決定が出されます。
早ければ、その日に免責許可の決定が出ることもあります。
一定期間経過後、
⑦免責が確定し、最終的に支払を免れることになります。
以上が、自己破産の大まかな流れになります。