トラックの運転手の方や個人タクシーの運転手の方で自己破産を考えていらっしゃる方は、仕事で使っているトラックやタクシーが、自分名義の場合には注意が必要です。
自分の財産として処分されてしまう可能性があるからです。
ただ、自己破産の場合でも何十年も前から使っているようなトラックやタクシーの場合で、売却しようと思っても値段がつかないような状況であれば、残せる可能性はあります。
また、自己破産をしてしまうと、トラックやタクシーが処分されてしまうような場合には、自己破産ではなく、任意整理を選択するという方法もあります。
任意整理の場合は、トラックやタクシーを処分することなく行うことができます。
さらに、個人再生を行う方法もあります。
トラックやタクシーがローンの返済途中ではなく、既に完済している場合であれば、トラックやタクシーを処分せずに個人再生を行うことができます。
自己破産によってはトラックやタクシーが処分されてしまうような場合で、今後も、トラックや個人タクシーの運転手として頑張っていきたいと言う方の場合は任意整理や個人再生によって借金問題の解決を図るということになるでしょう。