自営業の方が借金の問題でお困りの場合、大きな問題が一つあります。
それは、自営業の方が、任意整理を行ってしまうと信用情報機関に登録されてしまうということです(いわゆるブラックリスト)。
信用情報機関に登録されてしまうと、今後、事業のために新たに借金をしようと思っても約5年から7年の間は新たな借金をすることができなくなってしまいます。
任意整理を行うことで、今後借金をしなくとも、自営業を続けていける状況であればよいです。しかし、そうでない場合は新たな借金をすることができなくなってしまい、結局は自己破産するしかないということもありえます。それでは、事業を続けていきたい方にとっては任意整理をする意味がありません。
そのため、自営業の方は事業資金の借金ができなくなってしまうことを避けて任意整理を行わない方が多いです。
借金を繰り返しながら、なんとか頑張って、限界まで達したときに、お越しになる方が多く、自己破産の相談をされる方が多いです。
自己破産をする場合、保証人がいるかいないかも問題となります。
事業資金の借り入れを行う場合、奥様や旦那様など親戚などを保証人にしていることが多いです。
自営業の方が自己破産を行ってしまうと、当然保証人に請求が行くことになります。
保証人が支払いを行えることができればよいですが、奥様や旦那様が保証人になっている場合は、支払いを行うことができないことがほとんどです。そのような場合は、保証人も任意整理や自己破産を検討する必要があります。
保証人がいる場合は保証人にも任意整理や自己破産をすることを前もって話をしておく方がよいでしょう。
自営業の方で借金のお困りの方は事前にご相談していただくのが一番だと思います。
特に手続をしようと考えていない段階でも、気軽にご相談いただければと思います。