公務員の方の借金問題の相談を受ける際、よく職場にバレないようにできますか、という質問をされます。
公務員の方も様々な方がいらっしゃいますので、ひとまとめにしてお話することはできませんが、このような質問をされる場合には、まず公務員員共済からの借り入れをしているかどうかを確認します。
公務員共済からの借り入れについては、給料から天引きされて支払われていることがあるので、借金ではないように錯覚される方がいらっしゃいます。
しかし、あくまで公務員共済の貸付も借金です。
自己破産や個人再生をしたいと考えていらっしゃる場合は、すべての借金を対象にしなければなりませんから、当然、公務員共済の貸付も対象となります。
そのため、自己破産や個人再生の手続きをとることを弁護士や裁判所から通知されることになるので、公務員共済からの貸付がある場合は、職場にバレるということになります。
これに対して、任意整理の場合は、すべての借金を対象にする必要はありません。自分が任意整理したいと思う借入先だけを選択して行うことができます。
そこで、職場にバレないようにすることを優先したいという方の場合は、自己破産や個人再生ではなく、共済の貸付以外の借金について任意整理を行うことがあります。
公務員の方で、共済の貸付がない方でも、裁判所で働いているような方の場合は、バレずに行うと言うわけにはいかないでしょう…。ですので、このような方の場合も任意整理を行うことになるのだと思います。
また、公務員の方が自己破産をする場合、一定期間の資格制限を受けるということはありません。
ですので、仕事を辞めなければいけないかどうかを悩む必要はありません。
公務員の方でも借金のことでお悩みの方は一度ご相談されることをお勧めします。