A:自己破産の申立をして免責許可決定を得ることが出来た場合、原則として借金がゼロになります。任意整理の場合、利息制限法に基づいて債務額を確定しますので、借金は減額出来るケースが多いです。その幅については一概にいくらとは言い切れません。
なぜならば、その人によって利率や取引の期間が違うからです。約定利率が高ければ高いほど、また取引の期間が長ければ長いほど減額できるケースが多いです。
過払い金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法で引き直し計算をしてみなければ、正確には分かりません。一般的には6年以上の取引があれば過払い金が発生している可能性があります。8年以上の取引となると過払い金が発生している可能性はかなり高いと言われています。
A:過払い金にも利息は発生します。過払い金の利息の起算日は過払い金が発生した当日です。過払い金の利息として少なくとも年5%が付加されることはほぼ争いがありません。貸金業者に過払い金を請求する段階で利息も請求しておけば、和解をする際に利息を免除する代わりに過払い金は全額支払ってもらうといった条件を提示することもできますので、過払い金を請求する際は利息も合わせて請求したほうがいいでしょう。
A:自己破産をしても、第三者に知られることはまずありません。また、自己破産したことが戸籍に載ることもありませんし、選挙権がなくなるようなこともありません。無理して借金を支払い続けるよりも、自己破産した方が適切な場合も多々あります。
実際に自己破産の申立てをするには『債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態』とされ次の3つの要件が必要です。
①弁済能力の欠乏
②履行期にある債務の弁済不能
③支払不能が継続的・客観的である。
この判定を行うのは専門化でないと難しいという声もよく聞きます。お気軽に弁護士にご相談下さい。
A:できます。当法律事務所では、郵送物などを送付する際は細心の注意を払っています。また、家族や会社の方等、あなた以外の方からのお問合せに関しては、一切対応しないことになっています。ただ、ご内容によってはご家族にお知らせした方が、将来的に良い結果になる場合もありますので、その際はアドバイスをさせていただいています。
A:債務整理を行うと、いわゆるブラックリストには載ってしまいます。そうなると、約5年から7年の間は、クレジットカードの新規発行や、新たな借り入れが制限されることになります。現在の借金返済状況を見て、債務整理をする方が良いのかしっかりと検討しましょう。当法律事務所では、「債務整理をすべきかどうか」という相談もお受けしておりますので、お気軽に相談にください。
A:ギャンブルや極端な浪費等によってできた借金は、自己破産の申立をしても、原則として免責を得ることは出来ません。そのような場合は、自己破産以外の選択肢も念頭に債務整理の方針を検討することになります。
Aそれは誤解です。預金をしたり、公共料金の引き落としなどの取引などは通常通りできます。ただし、給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合やその口座からクレジット会社の引落としがある場合は、その口座に給与が振込まれますと、その金融機関は自分の債権と振り込まれた給与を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。
Q4.利息を払いすぎていても過払い金を取り戻せない場合はありますか?
Q5.取り戻せないかもしれないのに依頼をしたら損をしませんか?
Q6.業者側から嫌がらせや問い合わせが来ることはありませんか?
Q7.契約書や領収書などを、全部捨てていましたが、過払い金返還請求はできますか?
Q8.クレジットカードキャッシングでも過払い金が生じるのですか?
Q9.まだ完済しておらず返済中ですが、過払い金は取り戻せますか?
Q10.なくなった父が完済した消費者金融に対して、私が過払い金返還請求をすることはできますか?
Q11.自己破産をしたあとに、過払い金返還請求をすることはできますか?
Q12.自分も過払い金返還請求が出来るような気がするのですが、どうしたらいいでしょうか?
A.利息を払いすぎた場合です。
消費者金融やクレジット会社のキャッシングでは、20%を越えるような金利で利益を取られることが多かったのですが、それは利息制限法違反ですので、過払い金返還請求をすることができるのです。途中から18%程度まで金利が下がった場合でも、それ以前に払いすぎた分に対して過払い金返還請求をすることができます。
A.取引内容次第ですので、計算しないとわかりません。
取引の期間が長ければ長いほど、過払い金の額は大きくなる傾向があります。
A.相手の対応次第なので、はっきりしたことは言えません。
一つ言えることは、ここ数年で全国的に過払い金返還請求が急増していますので、以前に比べて最近の業者側の対応がかなり遅くなっているということです。相当な時間がかかると思っておいた方がいいでしょう。
A.あります。
例えば、完済日から10年を経過した場合は時効になると考えるのが一般的で、その場合、取り戻すことはできません。また、最近は貸金業者の倒産も相次いでおり、裁判所の手続きにより配当等を受けられる場合がありますが、少ない金額になってしまうことがほとんどですので、なるべく早めに過払い金返還請求の手続きをとることをお勧めします。なお、依頼をするには、弁護士と直接面談する必要があります。予約が必要ですので、ますはお気軽にお電話ください。
A.すでに完済している場合は損になることは絶対にありません。
当事務所では、完済した消費者金融・クレジット会社に対する過払い金返還請求についての弁護士費用は、取り戻した過払い金の一部をいただくだけです。何も取り戻せなかった場合は、一円もいただきません。相談料や着手金も一切かかりません。ですので、結果がどうあれ自己負担金は一切かかりません。是非「ダメでもともとやってみる」ことをお勧めします。
A.ありません。
正式に弁護士に依頼をした後、弁護士から発送された受任通知というものが業者に到達しましたら、業者側から依頼者へ直接接触することは法律により禁止されています。ただし、最初から法律を無視しているヤミ金は別です。
A.できます。
ご依頼をされれば、弁護士が業者から取引履歴というものを取り寄せるのですが、そこに過去の取引内容が記載されていますので、それを基に過払い金の計算をすることができるからです。
A.生じる場合が少なくありません。
消費者金融だけでなく、信販会社、つまリクレジットカードのキャッシングも、以前は20%を超える金利で利息を取られることが多かったので、過払い金が生じていることはよくあります。現在18% 以下になっている方でも、最初から18%なのかどうかは注意が必要です。今18%だからと言って、最初から18%とは限りません。書類上18%と書いてあるのは、現在の金利です。過去の金利は、現在の書類だけでは分かりません。平成18年以前のキャッシングでは、20%以上であることがとても多いですので、調べてみることを強くお勧めします。
A.取り戻せる場合も少なくありません。
特に10年以上の長期にわたって支払いをされているような方であれば、借金がゼロになった上でさらに過払い金が戻ってくる可能性がかなり高くなります。10年まではいかなくても、平成18年以前から借りている方であれば、借金を減らすことは可能な場合が多いですので、返済中の業者の分も合わせて是非ご相談ください。
A.できます。
相続放棄等をしていない限り、相続人としてお父様の権利を引き継いでいますので、お父様の過払い金返還請求権を行使することができます。ただし、他にも相続人等がいれば、共同して権利行使することになります。詳しい手続きにつきましては、弁護士にお尋ねください。
A.自己破産をした時点で既に過払い状態だったのであれば、原則として返還請求ができます。
過払い状態だったかどうかは、取引履歴を取り寄せて計算をすれば分かります。ただし、最終取引から10年でやはり時効になると考えられます。また、自己破産の時点で過払い状態でなければ、取り戻しは不可能です。過払い状態になるためには、通常、少なくとも6~7年以上の取引期間が必要です。
A.まずはお電話ください。
何はともあれ、早く弁護士によるアドバイスを受けるべきです。返還請求が不可能と判断される案件等についてはお断りすることも当然ありますが、相談しないでそのままにしておくこと自体、もやもやした気持ちが続くことになるのではないでしょうか。相談無料で、秘密は絶対厳守しますので、どうぞお気軽にご相談ください。