自己破産に強い弁護士

自己破産とは、債務者が多額の借金などにより借金を返済するのが困難となった場合に、債務者の必要最低限の生活費を確保した上で、借金を事実上ゼロにするという国が法律で認めた制度です。

経済的に行き詰まり、払わなければならない借金を払えない人が自ら破産の申し立てを行います。

自己破産と聞くと「人生の終わり」とネガティブに受け止めてしまうかたが多いですが、この制度の利用により借金を帳消しにすることができ、新たな生活を始められます。

自己破産を申請することで借金の返済に終われる苦しい日々から解放され、取立ての無い明るい未来への第一歩を踏み出して欲しいと思います。

当事務所は佐賀県武雄市にありますので、佐賀県・長崎県のかたはお気軽にご相談ください。

お問合せはこちらから0954-27-8056

自己破産の相談から解決までの流れ

佐賀県武雄市の当事務所では、自己破産の流れは次のようなステップで行います。

STEP1 お電話でご予約後、無料相談を実施

まずはお気軽にご連絡ください。無料相談を行い、現在の借金の状況をお聞きいたします。
当事務所は佐賀県武雄市にありますので、佐賀県、長崎県にお住まいのかたは来所していただいても構いません。

ご相談の流れについて詳しくはコチラ>>

 

STEP2 弁護士から業者に受任通知書を発送

借金の状況から自己破産が決定後、業者に受任通知書をお送りします。通知が業者に届いた時点で、督促・取立ては一切禁止されます。

STEP3 自己破産を申立

打ち合わせをしながら申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。

STEP4 破産の審尋・決定

裁判官から、今までの借金の経緯等について質問をされる場合があります。(弁護士も同席します。また、審尋が行われないこともあります。)

STEP5 免責の審尋・決定

裁判官から、免責不許可事由がないか等について質問をされる場合があります。(弁護士も同席します。また、審尋が行われないこともあります。)

STEP6 免責の確定

免責が確定することで、最終的に支払を免れられます。

ご相談の流れについて詳しくはコチラ>>

 

 

自己破産でよくある勘違い

佐賀県武雄市の当事務所への相談者の中に、実しやかに噂されていることを事実だと勘違いして、佐賀県武雄市の当事務所にご相談される方が結構いらっしゃいます。

しかも、その勘違いから自己破産を躊躇していた、とおっしゃれる方が多いです。 

実際に、ご相談者がどのような勘違いをしているのか、佐賀県武雄市にある当事務所の例を挙げてお話してみようと思います。

 

よくある勘違い例①住民票や戸籍に破産したことが記載されるのか

よく聞かれるのが、①「自己破産をすると住民票や戸籍に破産したことが記載されるんでしょ?!」というものです。

自己破産をしたことが住民票や戸籍に記載されて、一生ついて回るなんて嫌だと考えておられる方が多いようです。ですが、そのように住民票や戸籍に記載されることはありません。安心してください。

 

よくある勘違い例②破産をすると一生借入・ローン組みができないのか

次に、②「自己破産をすると一生借入ができなくなって、ローンを組めなくなってしまうんでしょ?!」とよく聞きます。

これも間違いです。二度と借入ができなくなるということにはなりません。
一定期間、だいたい5年~7年は借入が難しくなると言われています。ですが、一生、借り入れできなくなるということにはなりません

佐賀県武雄市の当事務所にいらっしゃる方には2回目の自己破産に来られる方もいます。2回目の自己破産とは、1回目の自己破産の後に当然また借入をしたことに繋がりますよね。

 

よくある勘違い例③破産をすると選挙権がなくなるのか

他には、③「自己破産をすると選挙権がなくなるんでしょ?!」という勘違いをされている方もいらっしゃいます。特にお年寄りの方に多い勘違いです。

これも当然間違いで自己破産によって選挙権がなくなることはありません

 

よくある勘違い例④破産すると家族の借入にも影響があるのか

よく聞かれるのが④「自分が自己破産をしてしまうと家族にも請求がいき、家族も今後借入できなくなったりするんでしょ?!」というものです。

自分が自己破産で不利益を受けるのはいいが、家族には迷惑をかけたくないと思っていいらっしゃる方に多いです。ただ、これも間違いです。

あくまで家族であっても別々の個人ですから家族が保証人にでもなっていない限り、自己破産で個人の借金が他の家族に自動的にうつるということにはなりませんもちろん家族が借入できなくなるということにもなりません

 

自己破産のご相談者は例で挙げた以外の内容について勘違いして間違った認識をお持ちの方がいらっしゃいます。
実際に佐賀県武雄市の当事務所にお越しいただいたご相談者からも同様のご相談がありました。

勘違いして自己破産を躊躇して悩み続けても何も解決しません。
まずは勘違いを解消するためにもお気軽に佐賀県武雄市の西九州総合法律事務所へご相談ください。

 

地元の弁護士に依頼する理由

当事務所は佐賀県武雄市武雄町に構えており、弁護士である行武謙一は佐賀県弁護士会に所属しております。

自己破産や個人再生、任意整理、過払い金の請求など借金に関する問題について
様々な弁護士のホームページが存在しており、
どのような弁護士に相談、依頼したらよいかよくわからないというお悩みの方も多いと思います。

私は実際に会える弁護士にすべきと考えます。
実際に借金の問題、特に自己破産や個人再生を弁護士に依頼するとなると、
定期的な打合せが必要です。

その中で、弁護士に直接会えると、弁護士に聞きたいことを直接話したり、
文書を持参して確認してもらったり、ご自身の目の前で対応してもらうことができます。

これは直接弁護士に会えるメリットです。
また、自己破産や個人再生の申立てを行うにあたり、
借金の原因など人に話したくない内容についても確認させていただきます。

相談者様、依頼者様としても、実際に顔が見える弁護士の方が安心して話すことができると思います。

 

これらを踏まえると、実際に依頼すべき弁護士は会うことのできる地元の弁護士になるでしょう。

全国的なホームページのある弁護士事務所に依頼した方で、
電話だけのやりとりで不安だから、と佐賀県武雄市の当事務所にて相談にお越しになる方もいらっしゃいます。

また地元(当事務所の場合ですと佐賀県武雄市武雄町)の弁護士の方が安心するといったお客様もいらっしゃいます。
地元についての情報はもちろん、事務所に訪問して直接顔を見て話せることができます。
定期的に訪問できるのも安心できると地元佐賀県武雄市武雄町のお客様からお声をいただきます。

そして、やはり直接弁護士に会える方がよいと、
佐賀県武雄市の当事務所であらためて自己破産の依頼をしたいと希望される方もいらっしゃいます。

当事務所は佐賀県武雄市武雄町に構えており、私行武謙一は佐賀県出身の地元佐賀人です。
仕事では佐賀県武雄市の裁判所はもちろん、佐賀県・長崎県の各裁判所へも頻繁に行っております。

お近くにお住まいの方はぜひとも佐賀県武雄市武雄町にある西九州総合法律事務所にご相談ください。

 

弁護士に会えるかどうかという点も弁護士を選ぶ際の基準の一つとしてみてはいかがでしょうか

 

当事務所は佐賀県武雄市武雄町に構えておりますので、
地元の佐賀県武雄市武雄町の方や佐賀県、長崎県の方からのご相談お待ちしております。

 

 

西九州総合法律事務所

佐賀県武雄市武雄町大字武雄5650-26

代表 行武謙一(佐賀県弁護士会所属)

TEL 0954-27-8056

 
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