自己破産を考えていらっしゃる方、自己破産はどんな場合でも認められるというわけではもちろんありません。
そもそも、支払える状況であれば、自己破産は認められませんし、一定の免責不許可事由にあたる行為がある場合には自己破産が認められない可能性があります。
免責不許可事由という言葉は少し難しい言葉ですので、簡単に言い直しますと、「免責」は「借金をチャラにする」、「不許可事由」というのは「許されない理由」ということです。つまり免責不許可事由とは借金をチャラにすることが許されない理由となります。これがある場合、自己破産は認められませんということです。
ただ、免責不許可事由がある場合にいつも自己破産が認められないかというとそうではありません。
裁判所は免責不許可事由があってもよっぽどひどい事案でもない限り、免責を認めてくれます。そのまま借金を背負わせたままにしても再びやり直すことができなくなってしまうので、そういうわけにもいかないと考えているからでしょう。
ですが、免責不許可事由がある場合は、管財人がつくことが多く、通常より余計にお金がかかることになります。また、免責不許可事由がある場合はいつも絶対に大丈夫というわけではありません。自己破産が本当に認められなくなってしまう場合も考えられます。
そこで、免責不許可事由の代表的なものについて少し説明してみたいと思います。
よくあるのが借金の理由がパチンコなどのギャンブルであったり、高価な買い物を頻繁に行っていたりして浪費といえるような場合です。借金の主な理由がギャンブルや浪費にある方は注意した方がいいでしょう。よく弁護士と相談すべきです。
他には、複数いる債権者の中で、ある特定の債権者だけ弁済してしまうような場合です。特に家族や親戚の方から借り入れをしている方が親戚だけでも返しておこうとすることがよくあります。ですが、それでは他の債権者の借金は自己破産でチャラにするのに、親戚にだけ支払うということになってしまうので公平ではありません。そこで、特定の債権者だけに弁済することも免責不許可事由として挙げられています。
また、自分の財産を他の人に移して隠してしまうような行為も免責不許可事由にあたります。例えば、自分の家がある場合に、自己破産によって家をとられたくないからといって、自己破産をする前に家を奥様の名義にするような場合です。自分の財産だけ隠して、借金だけチャラにするというようなことは当然許してくれません。このようなことが発覚すれば、名義を元に戻さなければいけないようなこともありますし、自己破産自体が認められない可能性もあります。
今回はわかりやすいものを説明しました。他にも、免責不許可事由はあります。気になる方は弁護士に一度自己破産の相談をされるとよいと思います。