「自己破産をした場合、家の中の家財道具なんかももっていかれちゃうんでしょうか」
自己破産の相談の中で、このような質問をされることがあります。
テレビドラマなどで、借金の代わりに家の中の家財道具がもっていかれてしまうなんてシーンが流れたりすることもあるので、そのようなイメージがあるのかもしれません。
自己破産をする場合、自分が持っている財産をお金に変えて債権者に分配することになるのが原則です。そのため自分の財産であってもその処分をする権限が管財人に移ることになります。
しかし、自分が持っている財産が全て処分されてしまっては、自己破産をして借金の支払いを免れることができたとしても、今後の生活ができなくなってしまいます。
そこで、自己破産をしても、今後の経済的再生のために法律で決められた財産については残すことができることになっています。これを本来的自由財産といいます。
この本来的自由財産は、99万円以下の現金と差押禁止財産です。
以下、差押禁止財産の具体例をいくつか挙げておきます。
①生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品、畳及び建具
②1か月間の生活に必要な食料・燃料
③農業従事者の農機具など
④技術者等の業務上必要な器具類など
⑤扶養料債権(養育費など)
⑥具体的な金額が客観的に確定されるまでの間の慰謝料請求権
など
他にも差押禁止財産に指定されているものがございます。詳しい差押禁止財産については、当事務所にご確認のご連絡をいただければと思います。