時効援用に強い弁護士

時効の援用について

みなさん時効という制度をご存知でしょうか。一度は聞いたことがある言葉だと思います。この時効と言う制度は借金にもあります。

この時効と言う制度は、法律で定められた一定期間を支払などせず経過した場合、借金の時効を債権者に主張すれば、今後借金を支払わなくてよくなるというものです。

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借金には時効期間があります

例えば、サラ金などの消費者金融などの時効期間は5年です。ですので、サラ金などの消費者金融へ最後に返済してから5年以上が経っている場合、時効期間が経過していることになります。そうであれば、消滅時効により支払い義務が消滅している可能性があります。

 

時効を過ぎたら意思表示をしましょう

ただ、時効の期間が経過しても、そのままにしておいてはいけません。時効の期間が経過していることがわかった場合、相手方の債権者に対して、「消滅時効援用の意思表示をします」と伝えることが必要です。これを行うことで、相手方から手紙が届いたり、連絡があったりするようなことはなくなり、借金の支払いを今後しなくてよくなるのです。

 

時効は債権者によって異なります

ただ、気をつけていただきたいのは、お金を貸してくれた相手によって時効期間は違うということです。どのような場合でも時効の期間が5年というわけではありません。

また、最後に返済してから時効期間が経過するまでの間に裁判などの手続きを経ている場合や時効期間を過ぎた後に支払いをしてしまった場合、など個別の事情によっては時効が認められない場合もあります。

これらの点については、わかりにくい部分もあるかと思います。

ですので、長い間、お金を返していない状況が続いているような方は、時効が認められて借金を支払わなくてよい場合にあたるかを、一度専門家である弁護士などにご相談することをお勧めします。

個別の事情を相談して専門家に判断してもらうのが安心ですよ。

 

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