時効援用を行うことで債権を消滅させるためには一定の期間を経過していることが必要です。これを時効期間などと言ったりしますが、この時効期間は借金の種類によってそれぞれ違っています。
そこで、今回はよく相談にされる借金(保証協会の求償権、信用金庫からの借金、住宅金融公庫の住宅ローン)、家賃、医療費を取り上げて簡単に説明していきたいと思います。
個人間の貸し借りの場合、時効期間は10年です。貸主か借主のいずれかが商法上の商人の場合、商法522条により商事債権として時効期間は5年となります。
時効期間を判断する際には、貸主か借主の一方が商人であるかどうかが重要です。
いわゆるクレジットカードによるキャッシング、カードローンは銀行や消費者金融からの借入ですから、一方が商人にあたり、時効期間は5年となります。
・個人間の借金・・・10年
・一方が商人の借金の場合・・・5年(銀行、消費者金融などのカードローン)
注意が必要なのは保証協会の求償権、信用金庫からの借金、住宅金融公庫の住宅ローンです。
保証協会はよく銀行への借金の保証をしていることがあります。そして、債務者が銀行への支払いができなかった場合に、保証協会が代わりに銀行に支払いをします(代位弁済といいます。)。この時、代わりに支払いをした保証協会は債務者に対し代わりに支払った分を請求できます。これを求償権といいます。
この求償権の時効期間は10年です。保証協会は商人ではないと考えられているからです。ただ、保証協会が、商人である債務者の委託に基づいて保証したときは、求償権は商事債権となり、時効期間は5年となります。ですので、保証協会が個人ではなく、会社の委託に基づいて保証したときは時効期間は5年となります。
・保証協会の求償権・・・10年
・会社の委託に基づいて保証協会が保証している場合・・・5年
信用金庫ですが、一般の方からすると信用金庫は銀行と同じように思えますので、時効期間は5年と思いがちですが、実は10年です。信用金庫は商人にはあたらないと考えられているためです。ただ、ややこしいのですが、信用金庫が貸主の場合であっても、商人である会員の営業のための貸金については、商事債権となり、時効期間は5年となります。
・信用金庫・・・10年
・信用金庫から会社が事業資金を借り入れたような場合・・・5年
住宅金融公庫の住宅ローンですが、これも窓口は銀行などの金融機関が行っている場合が多いため、銀行と同じように時効期間は5年と考えがちです。しかし、住宅金融公庫は、商人ではないので、住宅ローンの時効期間は10年です。
・住宅金融公庫の住宅ローン・・・10年
家賃の時効期間は5年です。家賃は月々発生するものですから、毎月ごとに5年経過したものは時効になっていくと考えることになります。5年間滞納したものが突然全部時効になるということにはなりません。
・家賃・・・5年
医療費の時効期間は、以前は相手が民間の病院なのか、公立の病院なのかによって異なっていました。民間の病院の場合は3年、公立の病院は5年と考えられていました。
ですが、平成17年11月21日の最高裁判決で「公立病院において行われる診療は、私立病院において行われる診療と本質的な差異はなく、その診療に関する法律関係は本質上私法関係というべき」として消滅時効は3年と判断しました。
そのため、現在は医療費の時効期間は3年と認識しておけばよいでしょう。
・医療費・・・3年