債務整理は相談者の方の状況によって依頼すべき事務所が変わってくることをご存知でしたか?
また、事務所によって実績のある案件に違いがあることをご存知でしたか?
ここでは、どのような事務所に依頼するべきかをご説明いたします。
借金の総額が140万円を超える場合、弁護士しか対応できないと法律で決められています。(司法書士は140万円以下の案件しか対応できません。)
司法書士事務所の中には140万円以下の案件しか対応できないと分かっていながら、仕事を請け負うところもあります。仮に借金の総額が140万円を超えている状態で司法書士事務所に依頼したとします。
その場合、過払い金返還請求などの裁判で訴訟代理権を持たない司法書士が行った交渉や和解については、後日違法であるとの主張を受け、無効となるケースがあります。このような状況を避けるためにも、まずは弁護士にご相談することをお薦めします。
貸金業者が過払い金返還交渉に応じず、裁判に持ち込まれることが多くなっています。(かなりの低額でのみ和解に応じることが多い)司法書士によっては、代理権が140万円であることから、140万円に限っての返還訴訟を行うか、あるいは、低額での和解を依頼者に勧めるケースがあります。つまり、一部の悪徳な司法書士に依頼をすると損をするということです。
弁護士であれば、案件に制限がありませんので、返還される可能性のある最大限の過払い金の回収が可能です。
裁判所へ申し立てる必要のある自己破産等は、司法書士には代理人になる権限がありません。
一部の司法書士は、自己破産等について、代理人となることができるような宣伝を行っていることもありますが、司法書士ができるのは裁判所へ提出する書面作成のみです。司法書士に依頼した場合は、裁判所との間で発生する手続きを自分で行う必要があります。
そうした事態になってしまったことを想像してみてください…大変な負担になることは容易に想像できます。そうならないためにも自己破産等を行う場合は弁護士へ依頼しましょう。
債務整理は、相談者の方の一生を大きく左右するといっても過言ではありません。そんな大きな問題の代行を依頼するのですから、依頼する相手は慎重に選ばなければなりません。弁護士に依頼する際には、まず実際に会って事務所の対応を見ましょう。
弁護士に実際に会って話を聞いてもらう方が、納得のいく結果を得やすくなります。
また過去には債務整理の相談で、弁護士が依頼者(相談者)との面談をしないことで、依頼者との間でトラブルになることが多くありました。そこで、日本弁護士連合会が、次のような方針を発表しました。
弁護士が依頼者と直接面談を行い、債務の内容、生活状況等を聴き取り、債務者の現状を十分に把握した上で事件処理についての見通し等を説明すべき(「直接面談の原則」)などを内容とする「債務整理事件処理に関する指針」
最近では東京の事務所が、地方に事務所を構えていないにもかかわらず全国規模で出張相談を謳う広告が多くあります。大事なことなので、繰り返しますが、債務整理等を依頼するときは、実際に会って親身に対応してくれる事務所かどうかを確認してから依頼しましょう。