平成 年( )第 号 不当利得返還等請求事件
原 告
被 告 株式会社
文書提出命令の申立
平成 年 月 日
地方裁判所 支部 御中
原告訴訟代理人弁護士 ○ ○ ○ ○
原告は、以下のとおり文書提出命令の申立をする。
1 証明すべき事実
本件取引が証書契約ではなく、将来の借入が約束された契約であること
2 文書の表示及び趣旨
原被告間の本件取引開始時に作成された金銭消費貸借契約書
3 文書の所持者
被告
4 文書の提出義務の原因
民事訴訟法第220条3号
5 被告が本件文書を作成し所持していること
本件文書はいわゆる17条書面に該当するものであり、貸金業者である被告がこれを作成していないということは、およそ考えられない。
また、被告が、万一、いったん作成された本件文書を廃棄した、あるいは現在所持していないと主張するのであれば、その不存在、不所持となった経緯を具体的に主張立証する責任が被告にあり、その証明がなされない限り、なお被告が本件文書を所持しているものと推定され、その提出義務を負う。
以 上
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