文書提出命令の申立

平成  年( )第   号 不当利得返還等請求事件
原 告  
被 告  株式会社

文書提出命令の申立

平成  年 月  日

地方裁判所   支部 御中

原告訴訟代理人弁護士  ○  ○  ○  ○

 原告は、以下のとおり文書提出命令の申立をする。

1 証明すべき事実
  本件取引が証書契約ではなく、将来の借入が約束された契約であること

2 文書の表示及び趣旨
      原被告間の本件取引開始時に作成された金銭消費貸借契約書

3 文書の所持者
  被告

4 文書の提出義務の原因
  民事訴訟法第220条3号

5 被告が本件文書を作成し所持していること
  本件文書はいわゆる17条書面に該当するものであり、貸金業者である被告がこれを作成していないということは、およそ考えられない。
  また、被告が、万一、いったん作成された本件文書を廃棄した、あるいは現在所持していないと主張するのであれば、その不存在、不所持となった経緯を具体的に主張立証する責任が被告にあり、その証明がなされない限り、なお被告が本件文書を所持しているものと推定され、その提出義務を負う。

 以 上

※実際の原稿は下記の緑文字をクリックすると確認することが出来ます。

文書提出命令の申立.pdf

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