平成 年( )第 号 事件
申立人(被告)
相手方(原告)株式会社
移 送 申 立 書
平成 年 月 日
簡易裁判所 御中
〒
(送達場所)
電話 FAX
被告訴訟代理人弁護士 ○ ○ ○ ○
同 弁護士 ○ ○ ○ ○
頭書事件について、被告は、下記の通り訴訟の移送申立てをする。
記
第1 申立ての趣旨
原告の被告に対する訴えを 地方裁判所 支部へ移送する
との決定を求める。
第2 申立ての理由
1 訴えは,突然訴えられることとなる被告の応訴の負担を考慮して、原則被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する(民事訴訟法4条1項)。そして被告の普通裁判籍は住所地にある(同条2項)ところ,被告の現在の住所は、 である。
したがって、 地方裁判所 支部に訴えを提起するのが原則である。
2 原告は、全国各地で営業を行っている相当規模の株式会社であって、被告を含む多数の者に金銭を貸し付けることのできる資力を有している。
これに対し、被告は、個人であり、会社が有するような資力を有しているわけではない。
したがって、 地方裁判所 支部で訴訟を係属させるほうが当事者間の衡平に資する。
3 また、被告は、事前に訴訟の準備を十分に行うことができる原告と異なり、原告から訴えられて初めて請求内容を認識し、訴訟の準備を行うのが通常である。
そのため、原告に比べ、被告の負担は大きいので、被告の住所地を管轄する裁判所である佐世保簡易裁判所に移送することで被告の負担は軽減され、当事者間の衡平が図れる。
4 さらに、原告は、被告に対し,頭書事件の貸し付けを 県 市で行っており、 県 市に証拠が存在する蓋然性も高い。
したがって、 地方裁判所 支部で訴訟を行うほうが迅速な裁判が期待できるため訴訟経済に資する結果となる。
5 移送先を決定するにあたり、訴訟経済や当事者間の衡平について配慮すべきであるところ、被告の普通裁判籍を管轄する裁判所へ移送したとしても原告には何ら不利益は生じない。
6 よって、被告は、民事訴訟法17条に基づき、原告の被告に対する訴えを 地方裁判所 支部へ移送することを求める。
以 上
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