平成 年( )第 号 不当利得返還請求事件
申立人(被告)株式会社
相手方(原告)
移送の申立に対する意見書
平成 年 月 日
地方裁判所 支部 御中
相手方(原告)訴訟代理人弁護士 ○ ○ ○ ○
同 弁護士 ○ ○ ○ ○
第1 意見の趣旨
本件移送申立を却下する
との決定を求める。
第2 意見の理由
本件本案事件は、相手方が申立人に対し、財産権上の請求をしているものであるから、民事訴訟法5条1号により、義務履行地である相手方の住所を管轄する貴裁判所に土地管轄が存することは明らかである。
また、相手方が個人である一方、申立人は相当規模の株式会社であって、全国各地で営業を行っていたこと等を考慮しても、現時点において、本件本案事件を他の裁判所に移送する必要があるとも認められない。
よって、本件移送申立てには理由がないから、これを却下することを求める。
以 上
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