自己破産の申立てをしようとする場合には多くの書類が必要になります。
そのような書類が自己破産の際必要となるのか気になる方もいらっしゃると思いますので、自己破産に必要な書類について簡単に説明してみたいと思います。
No | 自己破産の手続きに必要な書類(リンクをクリックすると該当の説明箇所に飛びます) |
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1 | 破産手続開始・免責許可申立書 |
2 | 陳述書 |
3 | 債権者一覧表 |
4 | 財産目録 |
5 | 家計表 |
6 | その他必要となる書類(住民票、戸籍謄本、給与明細書の写し、預金通帳の写し、不動産登記簿謄本、車検証の写し、保険証券の写し、保険解約返戻金証明書) |
まず、破産手続開始・免責許可申立書です。自己破産を申し立てようとする人の、名前、生年月日、本籍、住所、連絡先、などを記載する文書です。これ自体は具体的な内容に触れるものではありません。ですが、裁判所に何を申し立てようとしているのかを明らかにする書類ですので当然必要です。
これは重要な役割をもつ書類です。収入状況、生活状況、自己破産を申し立てるに至った事情、免責許可申立に関する事情、自己破産を申し立てるに至る具体的ないきさつを記載し、裁判所に具体的な事情を把握してもらうために提出するものです。
裁判所はこの陳述書を確認することで、自己破産を申し立てる人の現状を把握し、借金をなくすことが許されないような事情があるのではないか、換価できる財産があるのではないか、などを判断します。そのため非常に重要な書類です。
これは、自己破産を申し立てようとする人が負っている借金を把握するためのものです。借入先、借入年月日、借入金額、借入の使途、現在の残債務額、などを記載します。自己破産を申し立て、免責の許可がおりれば、借金を支払わなくよいこととなりますが、ここに記載がない借金は原則、支払いが残ることとなります。記載漏れのないよう記載することが重要です。
また、親戚や友人の借金についても当然記載が必要です。親戚や友人については記載したくないとおっしゃる方もいらっしゃいますが、他の債権者の借金は支払わないのに、親戚、友人だけ借金を支払うということは不公平なことで許されません。ですので、全ての借入先の記載が必要です。
自己破産を申し立てようとする人の財産を記載するものです。具体的には現金、預貯金、貸付金、積立金、退職金見込額、加入保険、有価証券など、自動車、貴金属などの高価品、不動産などを記載します。
自己破産を申し立てようとする人の1か月ごとの収支を記載するものです。家計簿みたいなものです。自己破産により借金を支払わなくてよくなったとしても、結局、赤字であれば、今後の生活が成り立ちません。改善が必要な場合は管財人による指導がなされることがあります。
その他の必要な書類は上記書類の内容が間違いないことを確認するために必要となるものです。
例えば、
・住民票→住所を確認するために必要となります。
・戸籍謄本→本籍などを確認するために必要となります。
・給与明細書の写し→現在の給与などを確認するために必要となります。
・預金通帳の写し→現在の預貯金額を確認するために必要となります。
・不動産登記簿謄本→不動産を所有している場合は確認のために必要となります。
・車検証の写し→車を所有していることを確認するために必要となります。
・保険証券の写し→保険に加入していることを確認するために必要となります。
・保険解約返戻金証明書→保険を解約した場合にお金が戻ってくるかどうかを確認するために必要です。
いくつか例をあげましたが、個人によって、当然事案が異なりますので、必要な書類も変わることとなります。
このように、自己破産を申し立てる場合には多くの書類が必要となります。弁護士などに依頼される場合は、弁護士が依頼者の方に集めてほしい書類をお願いし、弁護士がチェックして自己破産の申立てを行うので、特に心配はありません。
ですが、ご自分で自己破産をしようと考えていらっしゃる方は必要な書類については十分に確認して、裁判所へ提出するようにしてください。
※中高年世代は40代~50代、シニア世代は60代以上です