住宅資金特別条項とは、正式には「住宅資金貸付債権に関する特則」といわれるものです。民事再生法196条以下に規定があります。
住宅ローンに関しての特別なルールを決め、住宅ローン以外の借金を整理しながら住宅ローンの返済を継続することによって、生活の基盤となるマイホームを失わないようにして生活を立て直そうというものです。
借金の返済が困難になっている方で、マイホームを残したいと言う場合に、この特別なルールを使ってマイホームを残すことが可能となります。
ただ、どのような場合にも住宅資金特別条項を定めることができるわけではありません。住宅資金特別条項を利用するためには一定の要件があります。
借金の返済が困難であると言う場合でマイホームを残したいと言う方は、住宅資金特別条項の利用が可能かを、一度弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
通常の個人再生の場合と異なり、マイホームを残したいと言う場合には、まず住宅資金特別条項を定めることができる場合にあたるかを検討する必要があります。
次に、住宅資金特別条項を定めることができる場合に該当するとしても、適切な住宅資金特別条項を定めるためには住宅ローンの債権者である金融機関の協力が必要です。
個人再生を申し立てる前に、金融機関と事前に話し合いを行い、どのような内容の住宅資金特別条項にするかなどについて検討を行うのです。
そのため、住宅資金特別条項を定める場合は通常の個人再生の場合と同じように簡単にいくというわけではありません。
以上のような点で、通常の個人再生と住宅資金特別条項を定める場合とでは違いがあります。