平成28年6月27日、 最高裁判所の第一小法廷で認定司法書士が代理できる業務の範囲についての判決が下されました。
その内容は、認定司法書士の代理権の範囲は、客観的かつ明確な基準によって決められるべき、140万円以下か否かは経済的利益の額で判断するのではなく、債務整理の対象となる個別の債権の価格が140万円以下か否かで判断し、140万円を超える場合には、その債権について裁判外の和解の代理はできない、というものでした。
これは裁判外の債務整理については実際に依頼者が受ける利益が140万円以下であればよいとしていた日本司法書士会連合会の解釈を否定するものです。
少し、わかりにくいので、具体例で説明します。
例えば、過払金が200万円、相手方業者と100万円で裁判外和解、100万円を依頼者が取得したという場合で考えてみます。
この場合、これまでの日本司法書士会連合会の解釈では、最終的に依頼者が得ている利益は100万円で140万円以下になるので、司法書士が関与することは何ら問題ないことになります。
しかし、今回の最高裁判所の判断では、債務整理の対象は、実際に依頼者が受ける利益の額で判断するのではなく、交渉の前提である過払金200万円で判断することとなります。ですので、140万円を超えていますので、司法書士が関与することはできないということになります。
したがって、最初に過払金が判明した時点で140万円以下か超えるかで司法書士が関与していいかが決定されることとなります。
債権額 | 弁護士 | 認定司法書士 |
---|---|---|
140万円超える | ◯ | × |
140万円以下 | ◯ | ◯ |
そのため、金額が140万円を超えるような場合は弁護士に依頼する必要があります。依頼するときは、その点も注意した方がいいでしょう。