ただ、どのような場合でも処分されてしまうというわけではありません。自己破産の場合であっても何十年も前から使っているような船で、売ろうとしても価値がないと判断されてしまうような船であれば、処分せずにすむ場合もあります。
自己破産ですすめた際に、船が処分されてしまうおそれがある場合には、自己破産ではない方法ですすめていくこともできます。
その一つが任意整理です。
任意整理の場合は、船を処分することなく借金の返済の見直しを行うことができます。
また、個人再生という方法もあります。
船がローンの返済中ではなく、既にローンの支払いが済んでいる場合であれば、船を処分せずに個人再生を行うことができます。
自己破産では船が処分されてしまうおそれがある場合で、今後も、漁師の仕事を続けていきたいという方は任意整理や個人再生によって借金問題の解決を図るという方法もあります。
まずは、どのような方法がよいか弁護士に相談してみてください。