誰にも知られずに借金を整理するという理想的な方法があります。それが、任意整理という方法です。
もう少し詳しくご説明しますと、任意整理とは裁判所を通さずに直接債権者と直接交渉し、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続のことです。
ご自身で債権者(サラ金業者など)と直接交渉をしようとしても応じてもらえないことが多くあります。そのため、弁護士等を代理人として債権者と交渉することをおすすめいたします。
任意整理で債務を整理する場合、誰にも知られず借金を整理することができます。なぜ誰にも知られずにすむかというと、任意整理は裁判所を通じて行う手続ではないため、国の記録に残ることがないからです。相談相手の弁護士等には守秘義務がありますので、誰かに話すということは絶対にありません。
また、弁護士に代理人となってもらって借金を減らして、原則として無利息で元金のみを分割で返済する手続きですので、手間もそれ程かからず、元金が確実に減っていきます。
任意整理は以下のような流れで行われます
通知が届けば、業者は当事務所にしか連絡ができなくなり、請求も止まります
弁護士が、これまでの取引経過が書かれた「取引履歴」を取寄せます
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます
弁護士が交渉に入ります
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします