年金受給者の方の債務整理の相談では、年金について心配をされる方がいらっしゃいます。
それは債務整理の手続きを行ってしまうと「年金をもらえなくなってしまうのではないか」ということです。
債務整理をしたからといって年金がもらえなくなるということはありません。
ただ、年金に影響がある場合があります。
では、実際に年金受給者でも実際に債務整理はできるのでしょうか。
そもそも、年金受給者の場合は債務整理ができないのではないかと思っている方もいらっしゃいます。
債務整理の方法としては、任意整理、個人再生、自己破産があります。
これらについて、一つずつ簡単にみていきましょう。
任意整理は業者と支払方法などについて再度話し合うというものです。
任意整理の場合、相手方の業者と交渉によって支払いの金額や回数を決めなおしていくことになります。
そのため年金の額から必要な生活費を除いた金額が、業者が譲歩する最低の支払金額に足りるようであれば、任意整理によって解決することができるでしょう。
ただ、足りないようでしたら、相手方の最低の支払金額を支払うことができないということになりますから、話し合いがまとまらず、任意整理によって解決することができないということになります。
個人再生は簡単にいうと、借金の総額を圧縮して減らし、原則3年間で支払っていくというものです。
個人再生は継続的に安定した収入を得ている必要があります。
年金も安定した収入といえるので、年金受給者だから個人再生ができないということにはなりません。
年金との関係で注意が必要な点は、年金も口座に入ってしまうと預貯金として扱われるという点です。年金も預貯金として扱われることで、個人の財産となります。その場合、個人再生における支払金額との関係で一定の影響があります。詳細は弁護士にお尋ねください。
自己破産は、簡単に言うと借金を全部なしにしてもらう代わりに、自分の財産をお金に換えて、借入先に少しでも返すというものです。
自己破産の場合も個人再生の場合と同様の注意が必要です。
年金は口座に振り込まれてしまうと預貯金として扱われます。そして、自己破産を行う時に口座に入っていた預貯金は財産として借入先の返済に充てられてしまうことがあります。
念のためもう一度話しておきますが、自己破産によって年金が支給されなくなるということはありません。
このように債務整理を行ったとしても年金には大きな影響はありません。
ただ、年金も口座に振り込まれることで預貯金として扱われるため、この点で影響を受けることはあります。
そして、年金受給者であっても状況によって債務整理が可能です。
もっと詳しく知りたいという方は一度ご相談にお越しください。