ギャンブルによる借金の相談は以外と多いです。
ギャンブルと言っても様々ですが、パチンコ、競馬、競艇、競輪など多くのギャンブルがあります。
パチンコはどこにでもありますし、佐賀県(鳥栖市、武雄市、唐津市)、長崎県(佐世保市、大村市)には公営ギャンブル場もあります。
その影響なのかギャンブルに熱中してしまい、借金をされる方が多いように感じます。
特に最近ではネットでギャンブルをする方が増えてきているようです。ネット銀行を開設することでギャンブルを気軽にできるようになったため、最近ではこちらの方が多いかなとすら思います。
ギャンブルが借金の原因となっている場合に債務整理を行う場合は、その時の借金の状況によります。
まだ、支払いが行える状況だと判断できれば、任意整理や個人再生を選択することになります。
逆に、もう支払いを行うことができない状況であれば、自己破産を選択することになります。 ただ、自己破産を選択する場合には注意が必要です。
ギャンブルは免責不許可事由にあたるため、借金の主な原因がギャンブルと考えられる場合は、自己破産でも簡単な手続き(同時廃止手続)ではなく、複雑な手続き(管財)で進められることが多いです。また、免責不許可事由にあたるため、あまりにもギャンブルの借金がひどいような場合であれば免責が降りない可能性もあります(自己破産に失敗するということ)。
そのため、場合によっては個人再生によって借金を圧縮して減らした金額を払っていく方法を選択するという場合もあります。
ギャンブルによる借金でお悩みの方は、最悪な状況にならないためにも早めに相談されることをおすすめします。 ギャンブルで取り戻そうと考えないようにして下さい。
ギャンブルで自己破産をされた方の多くがギャンブルで取り戻そうとして失敗したという方ばかりですよ。
No. | タイトル |
3 | 自己破産㊳ギャンブルをきっかけに借金をしたが、自己破産できた解決事例 |
2 | 自己破産⑤免責不許可事由があったが、家庭事情により自己破産が認められた事例 |
1 | 個人再生②離婚のストレスから借金をしたが、家を手放さないために個人再生を選択した解決事例 |