自己破産⑤免責不許可事由があったが、家庭事情により自己破産が認められた事例

依頼者属性

佐賀県多久市在住 30代男性
借金約280万円 借入先4社

 

借金をした理由

この方は、自己破産を申し立てるにあたり、いろいろと問題がある方でした。一つは10年以上前でしたが、一度自己破産をしたことがあり、今回が二度目の自己破産となってしまうことでした。通常、二度目の自己破産は厳しく見られてしまいます

また、何回かではありましたが、ギャンブルも借金の原因の一つとなっていました。ギャンブルなどの賭博行為は免責不許可事由に該当するので、自己破産による免責を認めてよいかやはり厳しく見られてしまいます。さらに、問題だったのは、クレジットカードでショッピングをして、それを売却していた点でした。このような換金行為も免責不許可事由にあたりうるからです。

 

事務所の活動

これらの問題点があったため、この方には管財人が就くことになってしまいました。この方に自己破産による免責を認めてよいか管財人が就いて詳しく調査することになったのです。

 

結果

ただ、このような問題点もありましたが、この方が奥さんの病気の看病などで仕事をすることが困難であったことや、ご自身も病気になってしまった、などの事情が借金の主な原因であったことから、管財人の方もやむを得なかったとの見解を示してくださり、裁判所も最終的に免責を認めてくれました。この方は無事再出発をすることができることとなりました。

この方のように免責不許可事由がある場合は、自己破産を申し立てても免責が認められず、自己破産を申し立てる意味がないようにも思えます。ですが、その人が借金をするに至った事情なども考慮して裁判所は判断してくださるので、絶対に免責されないということではありません。

とにかく、借金を返せなくなってお困りの方は、どのような事情があるにせよ、まずは弁護士に相談してみるべきだと思います。

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