自己破産㊳ギャンブルをきっかけに借金をしたが、自己破産できた解決事例

依頼者属性

佐賀県杵島郡白石町在住
40代男性
借金約500万円
借入先5社

借金をした理由

 仕事上のストレス発散で競艇をはじめてしまったのが彼の借金のきっかけでした。インターネットで競艇をすることができたため、気軽に遊べたことから、競艇にはまってしまいました。

 彼は結婚しており、当初はお小遣いの範囲で競艇をし、ストレス発散をしていました。

 しかし、競艇に使うお金が徐々に増えていき、ネットバンキングでお金を借りてしまいました。ネットバンキングではネット上でお金が動くだけで、彼自身が現金を手にすることがありませんでした。

 彼は借金をしているという実感がありませんでした。

 そのため、その後も借り入れを繰り返してしまいました。徐々に借金が膨らみ返済が困難になっていきました。

 返済が困難になってからは、ギャンブルは一切やめ、なんとか支払いを行っていました。

 しかし、奥さんの実家の面倒もみなければならない事情ができ、生活費がさらにかかるようになりました。

 そのため、なんとか行っていた支払いも難しくなりました。

 彼は自己破産をしてやり直すしかないと考え、当事務所に相談にお越しになりました。

 

 

 

 

当事務所の活動

 自己破産を検討しなければいけない状況かどうかを確認したところ、彼の収入では支払うことができる状況ではなく、借金の支払いをすると生活することができない状況でした。

 そこで、自己破産をする方向で話をすすめることになりました。

 ですが、彼の借金の主な原因はギャンブルにありました。これは免責不許可事由にあたりうるため、この点で検討が必要でした。

 まず、借金の原因がギャンブルですので、管財事件になる可能性が非常に高い事案でした。管財人の費用を準備しなければなりません。

 そこで、自己破産の依頼を受け、借金の支払いを止めた状態で、自己破産の準備をすすめつつ管財人の費用の積み立てをしてもらいました。

 そして、管財人の費用が準備できた後、自己破産の申立を行いました。

結果

 自己破産の手続きは、当初の予想通り管財事件になりました。ですが、彼がギャンブルを辞めており、それ以降一切ギャンブルに手をだしていなかったことや、彼の家族の事情など考慮していただき、免責まで認めていただけました。

 競艇やパチンコなどギャンブルが原因となって借金をされる方は多いです。

 ギャンブルをする場合は自分の収入の範囲でするように気を付けましょう。

 また、もし、ギャンブルが原因で借金が増えてしまい、どうにもならない状況になっていたとしても、自己破産が認められる場合はあります。

 まずは気軽に弁護士までご相談ください。

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