収入減・低収入が理由となって債務整理をされる方は多くいらっしゃいます。
もともと、低収入の方の場合は、その収入に見合った生活をされている方が多いため低収入だからといって借金をされている方はそれほど多くないです。
ただ、貯蓄まで手が回らない方が多く、急な出費がある際に借入をされる方はいらっしゃいます。例えば、子供の入学に伴う出費などです。
最初は大きな借金ではありません。
ですが、収入から借金の返済まで行うことができず、新たに借金をしてしまい、そのうち自転車操業状態になってしまうということがあるようです。
ここまでいってしまうと、任意整理や個人再生では解決できない状況にまで進んでいる場合が多く、自己破産をすることになる方が多いです。
そして、借金の原因は生活費の補填が主になるので免責不許可事由には該当することは少なく、自己破産でも簡単な手続き(同時廃止手続)で終了することも多いです。
また、会社の業績悪化や、転職により収入が減ってしまったという方の場合も借金をされる方が多いように思えます。 収入が減ってしまったことにより今まで足りていた生活費が足りなくなり借入をする場合や、収入が減る前は支払いができていた車のローンや住宅ローンの返済が難しくなってしまい借入をするような場合です。
このような場合でも、その後収入が元に戻れば頑張って借金を返していけるでしょう。 しかし、収入が減ったままの場合は、やはり借金の返済ができず、新たに借金を繰り返してしまうようになってしまうようです。
借金を繰り返し、支払うことが難しい状況にまでなっている場合であれば、やはり自己破産をすることになるでしょう。 ただ、収入が減ってしまったことにより借金をされる方の中には住宅ローンを組んで返済中の方もいらっしゃいます。 このような方の場合は住宅をなんとか残したいとのご希望があるため、自己破産ではなく個人再生で進めることもあります。 ですが、現実的に支払える状況でなければ個人再生をやっても、個人再生がうまくいくとは限りません。 結局は自己破産をする他なくなってしまいます。ですから、借金の状況によるでしょう。