佐賀県 佐賀市 在住
30代 男性
借入先 何社
借返済額 約1100万円 → 約220万円
住宅資金特別条項なし
最初の借り入れは、生活費が足りないときに、少し借り入れをする程度で、ちょっと足りない時に利用するという程度でした。
ところが、借金をして、返済する、ということを繰り返しているうちに、自分の口座から引き出しているような感覚に陥ってしまいました。そして、その手軽さから友人の誘いにのり、ギャンブルに手を出してしまいました。徐々にギャンブルにのめり込んでいき、負ける度にすぐ借り入れをするようになってしまい、借金が膨らんでいきました。それでもギャンブルを辞めることができず、ギャンブルで大きく当てて返済すればよいとまで考えるようになっていました。
しかし、このような生活も長くは続きませんでした。最初はなんとか返済を続けていましたが、返済が滞りがちになり、返済の督促が来るようになってしまいました。
借入先に返済方法を相談したりしましたが、うまくいかず、ホームページを見て、借金をどうにかしたいと当事務所にご相談にお越しになりました。
彼の借金は大半がギャンブルによるもので、金額も多額でした。そのため免責不許可事由が存在していることは明らかでした。そうすると、自己破産の手続きで進める場合、免責不許可事由があるため免責が認められない可能性もありました。もちろん、免責不許可事由があるから絶対免責が認められないということにはなりません。しかし、借金の大半がギャンブルであること、金額が多額であったこと、などから通常よりも厳しいかなと考えていました。
そのことを、お話させてもらったところ、彼は、自分で作った借金なので自己破産をすることまでは考えていない、可能な限りは返済したいとのことでした。そこで、自身の財産を残しながら、借金の総額を減額し、減額分の返済を行っていく個人再生という手続きがあることを説明させていただき、本人も個人再生でお願いしたいとのことでしたので、個人再生ですすめることとしました。
今回は住宅ローンなどの複雑な問題もない事案でしたので、大きな問題もなく無事個人再生の手続きを終わらせることができました。一部の借金の返済は今後も必要とですが、借金の総額を減額することができ、自身の財産を残す形で終わらせることができたので、よかったと思います。
今後、残りの支払いをきちんと済ませて、二度とギャンブルには手を出さないようにしてほしいです。
※中高年世代は40代~50代、シニア世代は60代以上です