解決事例66 情報商材に手を出してしまい600万円の借金をしてしまったが、反省の態度を汲んでもらい、免責が許可された事例

依頼者属性

佐賀県 杵島郡大町町 在住
20代 男性
借金 約660万円
借入 8社

借金をした理由

彼には長い期間交際している彼女がいました。その彼女と同居することとなり、結婚したいと考えていたため、彼は仕事をしながら、もっと稼ぐ方法はないかと考えるようになりました。

そのような中、ネットで見つけたのが、情報商材でした。最初にお金が必要になるとのことでしたが、その後、情報商材を利用することで、収入が得ることができ、すぐに元が取れるとのことでした。そこで、彼は借金をして情報商材を購入しました。しかし、全く収入を得ることはできませんでした。

彼は借金の返済だけが残っては今後の生活に困ると考え、次にFXを始めることにしました。しかし、これもうまくいかず、借金が増える一方でした。

結局、借金は600万円以上に膨らんでいました。彼はこれ以上どうすることもできないと諦め、自己破産をしようと当事務所にお越しになりました。

当事務所の活動

今回の借金の原因は情報商材やFXです。そして、情報商材は借金額によっては「浪費」と捉えられますし、FXはギャンブル性が高いため「と博その他の射幸行為」に該当します。そのため今回は免責不許可事由が存在するかどうか微妙な事案でした。そこで、破産管財人が選任される管財事件になる可能性が高いことを伝え、確実に免責が認めらえるとは言えないが、二度と情報商材やギャンブルに手を出さないことを約束し、きちんと反省の態度を示せば、免責が認められる可能性があることをアドバイスさせてもらいました。そうしたところ、それでも自己破産で進めてほしいとの希望でしたので、自己破産の依頼を受けました。

結果

予想通り、免責不許可事由の点が問題となり、破産管財人が選任されました。もっとも、二度とFXをしない、という反省の態度を汲んでもらうことができ、免責が許可されました。

情報商材やFXでは簡単に稼ぐことはできません。むしろ手を出した多くの方が借金を作ってしまい、借金に追われる生活をしています。決して、安易に情報商材やFXには手を出さないようにしてください。

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