長崎県佐世保市在住
60代男性
借金約6800万円
借入11社
彼は起業し、設備関係の会社の代表取締役をしていました。会社の業績は年々よくなっていき、経営も順調でした。
そこで、会社の事務所を建設するために土地を購入し、事務所を建てました。彼は代表取締役であったため、土地の購入費と事務所の建設費用のため会社の借り入れの連帯保証人になりました。その後も経営は順調で返済は問題なくできていました。
しばらくして、佐世保の設備関係の仕事に首都圏の大手企業が参入するようになり、仕事が徐々に減っていきました。
そこで、会社の設備投資を行い、彼自身がまた会社の借入の連帯保証人になりました。
しかし、仕事は減っていく一方で、従業員の給料や返済に困るようになっていきました。彼は自分の給料ももらわず、従業員の給料や返済を行って頑張っていました。
ただ、どうしてもお金が足りない時があり、彼は自分で借金をして、従業員の給料や会社の借金の返済を行ったりもしました。
なんとか頑張っていましたが、彼自身の生活もままならなくなり、金融機関もこれ以上貸してくれなくなってしまいました。
このようにどうにもならない状況になり、彼は会社と彼自身の借金問題について当事務所に相談にお越しになりました。
具体的な借金の内容を確認すると、彼自身の借り入れはそこまで大きな金額ではありませんでした。
しかし、ここ数年の会社の売り上げからすると、会社の売り上げで会社の借金を返済できるかは不透明な状況で、最悪、会社の連帯保証人として会社の借金を背負うことになりかねない状況でした。そして、会社の借金まで含めるとかなり大きな金額を返さなければなりませんでした。
そこで、会社の今後の売り上げ次第では返済も可能かもしれないが、今後の見通しが不透明で、現在返済がままならない状況である以上、会社の法人破産を行うとともに、自己破産をすることを考えてほしいとお話させてもらいました。
彼はいったん考えさせてほしいと、帰られましたが、その後、会社の法人破産と自己破産をする他ないと決心をされて当事務所に自己破産と会社の法人破産の依頼をされました。
彼は会社の代表者であったため、同時廃止事件ではなく、管財事件となりました。
彼の今後の生活を考え、できる限り財産を残せるように自由財産拡張の申立てを行い、一部の財産を残すことができました。
そして、自己破産の手続きも管財人との協議のもと、裁判所で無事免責が認められました。
会社の代表者の方は、会社の借り入れの連帯保証人となっていることが多いです。そのためご自身に借金がなかったとしても会社が返済できなくなってしまうと連帯保証人として返済を求められることになります。そして、会社の借り入れは通常大きな金額となることが多いため支払うことができず、会社と一緒に自己破産をすることが多いです。
会社の借り入れのためには連帯保証人が必要なことが多いため、連帯保証人になることはやむを得ないことなのでしょうが、会社の支払いに巻き込まれてしまうことがあることを十分納得したうえで連帯保証人にはなるようにしてください。
※中高年世代は40代~50代、シニア世代は60代以上です