自己破産㊾夫が経営する事業の借金の連帯保証人となり自己破産した事例

依頼者属性

佐賀県武雄市在住
40代 女性
借金約2600万円
借入10社

借金をした理由

 彼女の夫は勤務していた会社を辞め、独立することにしました。彼女は住宅ローンの返済があったため独立を心配しましたが、夫を信じて、助けていくことを決心しました。

 しかし、夫は会社を思うように軌道に乗せることができず、運転資金のための借り入れが必要なことが何度かありました。彼女はその度に連帯保証人になることを了承しました。

 また、運転資金のために借入れをしてほしいとも頼まれ、彼女が借入れをすることもありました。

 そのような状況でしたので、夫は家に生活費を入れることもできませんでした

 そのため、彼女は足りない生活費を補うため、さらに借入をしてなんとか生活を成り立たせていました。

 お金の問題もあり、次第に夫婦関係が悪化していき、離婚することになりました。

 離婚後も彼女は自分の借金はなんとか返済していました。

 ですが、突然、夫から自己破産をするとの連絡が入りました。

 夫が自己破産してしまうと彼女が連帯保証人になっている借金は彼女にまわってくることになります。それでも、彼女は自分自身が自己破産をすることを悩みました。

 しかし、負債額があまりにも大きくとても支払っていくことができないことは明らかです。

 彼女は自己破産することを決心し、当事務所に相談にお越しになりました。

 

 

 

当事務所の活動

 彼女の負債金額をみれば、彼女の収入だけで支払いをすることができないことは一目瞭然でした。

 夫が自己破産をするまで、借金の返済をしていたため、彼女に財産と呼べるものは残っていませんでした。

 また、彼女の負債は夫の保証債務がほとんどであり、彼女自身の借金も生活費のための借り入れであったため免責不許可事由と考えられる事情もありませんでした。

 そこで、自己破産以外の方法はないだろうと伝え、依頼を受けることになりました。

 

結果

 彼女の借金の原因に特に問題がなく、彼女には財産がなかったことから、同時廃止手続ですすめることとなり、免責まで認められました。

 旦那さんや奥さんが事業をされている方の場合、もう一方の配偶者が事業資金の借り入れのために連帯保証人になっていることが多々あります。

 事業がうまくいっている時は何の問題もありませんが、そうでなくなったとき、連帯保証人は借金を背負うことになります。

 仮に夫婦でなくなったとしても、金融機関は別の連帯保証人を連れてくるなどしない限り、連帯保証人を辞めさせてくれることはありません。

 連帯保証人になる場合は、この点に十分注意するようにして下さい。

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