自己破産㉒体調不良による収入の不安定さをクレジットカードで補おうとして自己破産した事例

依頼者属性

佐賀県武雄市在住 30代 女性
借金約170万円 借入先6社

概要

彼女が借金をするようになったのは、安易にカードを作ってしまったことがきっかけでした。カードを持っていれば何かと便利だなと思い作ってしまったのです。

彼女はそのカードを利用してネットショッピングや日用品の購入をするようになっていきました。それでも働いている間は支払いをすることは可能でした。

ですが、彼女はもともと精神的な病気を患っていました。そのため仕事もできる仕事とできない仕事があるうえ、厳しく注意されるなどすると、体調を崩し入院してしまい、継続して仕事をできなくなってしまうようなこともありました。

彼女はこの持病のため障害年金を受給していましたが、それでも仕事をして給料を得ていないと支払いが困難になるほど、カードを利用してしまっていました。

そのため、彼女が体調で仕事を辞めたり、長い間休んだり、してしまった時は借金の支払いができず、新たに借り入れをする他ない状況になっていました。

このようにして借入先が増えていきました。

そして、これ以上借り入れができなくなり、彼女は母親に相談し、母親とともに武雄市の無料相談で自己破産の相談に行くこととしました。無料相談でも彼女はやはり自己破産を選択するしかないだろうとのアドバイスを受けたため、その後当事務所に自己破産をしたいと依頼をしにいらっしゃいました。

彼女からよくよく話を聞いてみると、10年以上前ですが、1度自己破産をしたことがあるとのことでした。そのうえ、今回はカードショッピングを頻繁に行っていたため、浪費と考えられてしまうおそれがありました。これらの事情があると、自己破産の手続きが同時廃止ではなく、管財人が就くこととなりかねません。そうなってしまうと、さらに費用が必要となってしまいます。

そこで、どこまで事情を汲んでもらえるかはわかりませんでしたが、自己破産の申立を行うと同時に彼女の精神的な病気のことを裁判所へ上申し、病気の影響によって浪費した可能性があることを伝えました。

そうしたところ、管財事件にはならず、同時廃止事件として終えることができました

今回の彼女のように、上申を行ったからといっても管財事件にならないという保証はありません。個別の具体的な事情によっても異なりますし、最近は管財手続を基本とするような運用に変わってきているように見受けられるからです。

自己破産を検討されている方にとって、管財事件になるかどうかはやはり気になる点だと思います。免責不許可事由に該当するような行為があるような場合やその他の場合であっても管財事件になる場合もあります。詳細をお知りになりたい方は弁護士に相談されるとよいでしょう。

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※中高年世代は40代~50代、シニア世代は60代以上です

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