解決事例61 ご両親の病気の治療費の援助によってできた借金で自己破産せざるを得なくなり、管財事件となった事例

依頼者属性

佐賀県嬉野市在住
30代女性
借金 約260万円
借入 5社

借金をした理由

ご依頼者のお父様が突然病に倒れたことが借金のきっかけでした。
お父様の病気の治療費の援助をお願いされ、彼女は、夫婦の収入ではどうにもできず、借金をして、援助を行いました。
その後、お父様が余命を宣告され入院生活を不自由なく過ごせるよう、さらに借金をして入院費などの治療費に充てました。

夫婦の給料は増えない中、借金の支払いが増えていったため、さらに借金を増やすことになってしまいました。

そこからは、お父様の看病と借金の返済とで目まぐるしく日々が過ぎ去り、なんとかお父様を看取ることができましたが、借金が残ってしまいました。

不幸にも、今度はお母様が倒れ、お母様の援助も必要になりました。
借金の返済もままならないなか、お母様の援助をすることは不可能でした。
彼女は自己破産を決意し、事務所にお越しになりました。

当事務所の活動

話を聞かせてもらう中で、幸いにして目立った財産がなく、借り入れの理由も特に問題がなかったため、同時廃止事件として処理されることが予想される事案でした。
そこで、その旨を告げ、自己破産のリスクを説明し、受任することとなりました。

結果

当初の想定通り、管財事件とはならず、同時廃止事件として、速やかに自己破産の手続きがすすみ、無事、免責まで認められました。

自己破産の相談の際、管財事件になるかどうかを判断するために、財産の状況や借入の原因についてお聞きします。いつも正直にお話いただいておりますが、自分でも把握していなかった財産が見つかることがあります。

例えば、亡くなったご両親の不動産を遺産分割せず、そのままご両親名義にしているような場合です。ご両親名義であっても、相続は発生しているので、遺産分割を行っていない以上、相続分に応じて、自分の財産が存在していることになります。

この場合は不動産という財産がありますから、管財事件になることがほとんどです。
このように、財産一つをとっても、自己破産を考えるにあたっては、様々なことに配慮する必要があります。まずは、相談からはじめてみてください。

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