自己破産51 連帯保証していた借金の借金主が自己破産したため、自身も自己破産にいたった事例

依頼者属性

佐賀県伊万里市在住
40代女性
借金約460万円
借入8社

借金をした理由

彼女は夫と離婚してから娘と二人で生活していました。元夫には多額の借金があり、養育費などを支払ってもらえず、少ない給料の中なんとか生活していました。

ある日、彼女の妹が自己破産をしました。
妹の借金の一部の連帯保証人に彼女はなっていました。そのため、妹の借金の支払いが必要となり、返済のために借入をする他ありませんでした。

さらに、彼女に病気がみつかり入院することになってしまいました。そのため、入院、手術の費用、当面の生活費などが必要となり、さらに借り入れをするしかありませんでした。

このころには借入と返済を繰り返す状態になっていました。

そのような中、今度は彼女の母親が自己破産をしました。

彼女は母親の借金の連帯保証人にもなっていました。
当然、母親の借金についても彼女に請求が来ます。しかし、既に彼女は借りては返しを繰り返す状況になってしまっており、とても返済することができる状況ではありませんでした。

そこで、彼女自身も自己破産する他ないと考え、当事務所にお越しになりました。

 

 

当事務所の活動

 まず、彼女の収入から、今後借金を支払うことができない状況であることは明らかでした。

 また、彼女の借金は保証債務と保証債務の支払いのための借り入れ、入院費等のための借り入れで、やむを得ない事情によるものばかりでした。

 そのため免責不許可事由に該当するような事情はありませんでした。そのため自己破産を申し立てても同時廃止事件としてすすむであろうという予測の下、自己破産の申立てを行いました。

 

結果

 当初の予測通り、同時廃止事件としてすすめてもらうことができて、スムーズに免責まで認めてもらえることができました。

 連帯保証人になってしまうと、実際に借金をした人と同様の支払いを行わなければいけなくなってしまうということを覚悟しください。

 彼女のように連帯保証人になってしまったことで自分が借りてもいない借金を背負ってしまい、自己破産することとなった方は何人もいらっしゃいます。

 連帯保証人になる場合は、自己破産しなければいかなくなるかもしれない、というぐらいの覚悟をしておいたほうがいいですよ。

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