佐賀県嬉野市在住
30代女性
借金 約260万円
借入 5社
ご依頼者のお父様が突然病に倒れたことが借金のきっかけでした。
お父様の病気の治療費の援助をお願いされ、彼女は、夫婦の収入ではどうにもできず、借金をして、援助を行いました。
その後、お父様が余命を宣告され入院生活を不自由なく過ごせるよう、さらに借金をして入院費などの治療費に充てました。
夫婦の給料は増えない中、借金の支払いが増えていったため、さらに借金を増やすことになってしまいました。
そこからは、お父様の看病と借金の返済とで目まぐるしく日々が過ぎ去り、なんとかお父様を看取ることができましたが、借金が残ってしまいました。
不幸にも、今度はお母様が倒れ、お母様の援助も必要になりました。
借金の返済もままならないなか、お母様の援助をすることは不可能でした。
彼女は自己破産を決意し、事務所にお越しになりました。
話を聞かせてもらう中で、幸いにして目立った財産がなく、借り入れの理由も特に問題がなかったため、同時廃止事件として処理されることが予想される事案でした。
そこで、その旨を告げ、自己破産のリスクを説明し、受任することとなりました。
当初の想定通り、管財事件とはならず、同時廃止事件として、速やかに自己破産の手続きがすすみ、無事、免責まで認められました。
自己破産の相談の際、管財事件になるかどうかを判断するために、財産の状況や借入の原因についてお聞きします。いつも正直にお話いただいておりますが、自分でも把握していなかった財産が見つかることがあります。
例えば、亡くなったご両親の不動産を遺産分割せず、そのままご両親名義にしているような場合です。ご両親名義であっても、相続は発生しているので、遺産分割を行っていない以上、相続分に応じて、自分の財産が存在していることになります。
この場合は不動産という財産がありますから、管財事件になることがほとんどです。
このように、財産一つをとっても、自己破産を考えるにあたっては、様々なことに配慮する必要があります。まずは、相談からはじめてみてください。
※中高年世代は40代~50代、シニア世代は60代以上です