佐賀県太良町在住 40代 女性
借金約1800万円 借入先5社
彼女は今の旦那さんと結婚する前、別の方と結婚していました。その前の夫と結婚している際、家を購入しました。住宅ローンを組み、前の夫が主債務者、彼女が連帯保証人となりました。
住宅ローンの返済があったため、夫婦は生活していくことがやっとの状態でした。このような厳しい生活の中、彼女は妊娠しました。しかし、出産費用を準備する余裕がありません。そのため、彼女は出産費用を準備するために借金をしてしまいました。
その後、前の夫とは離婚し、今の旦那さんと結婚するまで、借金を返済しながらもなんとか生活はできていました。
ですが、ある日突然、住宅ローンの支払いの請求が来ました。前の夫が支払いをしなかったからのようです。住宅ローンの残債務額は非常に大きな金額でした。
彼女は、このような大きな金額をとても支払える状況ではなかったため、どのようにすればよいか友人に相談したところ、自己破産を考えた方がよいとアドバイスをもらい、当事務所に自己破産の相談にいらっしゃいました。
一般的には、住宅ローンがあり、家を残したいと考えていらっしゃる方の場合には自己破産ではなく、個人再生をおすすめします。
自己破産を選択してしまうと家を失ってしまうことになりますし、継続的な収入が確保できる状況で、今後の支払いも可能なようであれば、個人再生によって家を残し、住宅ローンを払いながら、経済的再生を図ることも可能だからです。
彼女の場合は、住宅ローンの連帯保証人にはなっていました。ですが、前の夫とは離婚しており、家も前の夫が引き取っていたので、家を残したいという希望がありませんでした。また、住宅ローンの残債務額は非常に大きく、支払える状況でもありません。
そこで、家を残したいという希望のなかった彼女には自己破産を検討していただき、自己破産ですすめていくことになりました。
彼女は住宅ローンの保証人になっており、家の持ち分が彼女にもありました。通常、家がある場合はその財産を管理し、処分するため管財事件になることがほとんどです。しかし、今回の場合は明らかにオーバーローン状態であったため、同時廃止事件で終了させることができました。
住宅ローンは家を建てるときには便利です。
しかし、住宅ローンを何十年も支払っていくことは簡単なことではありません。長い人生の中で、急に出費が必要になることはいくらでもあると思います。ですから、住宅ローンをギリギリ支払っていけるという組み方はしないようにして下さい。結局、支払えない状況になってしまうと、最悪、自己破産をしなければなりませんし、そうなってしまうと、自宅も失ってしまうことになるからです。
※中高年世代は40代~50代、シニア世代は60代以上です