自己破産⑧自身が連帯保証人となっていた借金を負担し自己破産をした事例

依頼者属性

佐賀県武雄市在住 30代女性 
借金約900万円 借入先8社

 

借金をした理由

前の夫の事業資金の借り入れの連帯保証人になったことが借金の始まりでした。前の夫の事業がうまくいかなくなり、夫婦は離婚してしまい、前の夫が自己破産したため、連帯保証人であるこの方が借金を背負うことになってしまったのです。

このような事情があったため、この方は精神状態が安定せず、体調が悪くなり、仕事ができない状況になってしまいした。そして生活のためにさらに借金をしてしまい、返済がままならなくなり、当事務所に自己破産をしたいと相談に来られました。

当事務所の活動と結果

借金の大半が連帯保証による借金であり、浪費などの免責不許可事由に該当するような事情はこの方にはありませんでした。また、大きな財産もありませんでした。そのため、管財事件になることなく同時廃止で終了させることができました。

この方の例のように連帯保証人になってしまうと、主債務者(もともと借金を負っていた人)が支払えない時、連帯保証人は支払いをしなければならなくなってしまいます。主債務者が自己破産をして支払う必要がなくなっても、連帯保証人自身が自己破産をしない限り借金を免れることはできません。

ですので、連帯保証人になってほしいと頼まれた時は、最終的には自己破産も考えなければいけないということを忘れないで、判断するようにしましょう。そうしなければ、連帯保証人になってしまったあなた自身も自己破産をしなければならなくなってしまうかもしれません。

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