個人再生②離婚のストレスから借金をしたが、家を手放さないために個人再生を選択した解決事例

依頼者属性

長崎県 佐世保市在住 50代
男性 借入先9社

借金返済額 約610万円 → 約120万円 
・住宅資金特別条項あり

 

概要

 彼は、佐世保市に家族のために家を建て、住宅ローンの返済を続けながら平穏な日々を過ごすことができていました。

 しかし、彼の平穏な日々は夫婦の間で離婚の話が出るようになってから変わっていきました。

 離婚の話し合いでストレスが溜まるようになり、彼がギャンブルに行くようになってしまったからです。彼はギャンブルのお金を借り入れするようになりました。

 離婚後は、今まで溜まっていたストレスからか、彼は数社の消費者金融業者などから借り入れをして旅行に行くようになりました。多いときには1回の旅行で何十万円ものお金を使ってしまうこともありました。

 相談の中で、彼は借りたお金を自分のお金と勘違いするようになり麻痺していました、とこの頃のことを省みていました。

 このように借金を繰り返してしまい、月の返済も限界を超え、住宅ローンの支払いも合わせるととても支払える状況ではなくなってしまいました

 

 

 

 

 

 

当事務所の活動

 そこで、このままでは住宅も手離さなくてはならなくなると思い、まず、当事務所にメールで個人再生をすることができるかとの問い合わせがありました。しかし、詳細にお聞きしなくては判断できない場合であったので、当事務所に個人再生をすることができるか判断するための資料を持参のうえご相談にお越しいただきました。

 彼の希望は住宅ローンの返済を続けてでも、住宅を残したいという点にありました。そのため個人再生を希望されていました。自己破産を選択すると、借金はゼロにできますが、住宅は手離さなければなりません。

 そこで、住宅資金特別条項を利用できる場合か確認させてもらい、利用できる場合であることが判明したので、個人再生ですすめることとしました。

 

結果

 彼は住宅ローンだけは1度も遅れることなく支払いを行っていたので、住宅ローン会社との事前の話し合いもスムーズに進めることができ、個人再生の申立ても成功しました。

 個人再生をすることで、住宅を残しつつ、支払える範囲で借金の返済を行える状況にすることができました。

 家を残したいという場合は自己破産をすることはできません。自己破産の場合は家を手離さなければならないからです。ただ、個人再生であれば住宅を残すことができる場合があります。借金の返済にお困りの方で、住宅を残したいとお考えの方は、個人再生について一度相談にお越しいただければと思います。

 

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