自己破産㊴不動産の相続財産があったが、同時廃止事件にすることができた解決事例

依頼者属性

佐賀県 嬉野市在住
40代 男性
借金約190万円
借入先8社

借金をした理由

 生活費が足りなくなり、銀行のカードローンで借金をしたのが始まりでした。その後も、奥さんの出産や、引っ越し費用が必要となり、借金を重ねてしまいました。

 

 また、奥さんが高額な商品を購入するなどの浪費を繰り返すようになってしまい、その奥さんの支払えなかった分も彼が返済せざるを得なくなり、借金をして返済することになりました。

 

 それでもなんとか支払いを行っていました。

 

 ですが、勤めていた会社が倒産してしまい、彼は仕事を失い、借金を支払うことができなくなりました。収入がない以上、自己破産をする他ないと考えていたところ、以前当事務所で依頼をされた方の紹介により当事務所に自己破産の相談にお越しになりました。

 

 

 

 

当事務所の活動

 仕事を失っていたため、収入がなく、月の生活を家族の援助でなんとか生活している状態でした。当然借金を支払う余裕はありません。

 自己破産をするしかない状況であることは明らかでした。彼も自己破産をするほかない状況であることは十分理解されていました。

 ただ、彼には亡くなった父親名義のままになっている遺産分割未了の不動産がありました。

 これが問題でした。父親名義のままになっていても、相続はされているため、法律上はその不動産の権利を相続分に応じてもっていることになります。そうだとすると、彼には不動産の一部ではりますが、財産が存在することになってしまいます。

 そして、通常、不動産を持っている場合は管財事件になってしまうことがほとんどです。自己破産費用と別に管財人の費用も準備しなければならなくなってしまいます。そこで、かなり厳しいのですが、管財事件にならないようにできないか、裁判所と話をしてみました。

結果

 そうしたところ、裁判所が彼の現在の生活が非常に大変な状況にあることを考慮してくださり、例外的に管財事件ではなく同時廃止事件で進めてくれることになりました(かなり特殊です。)。

 ここからは推測ですが、不動産の価値がかなり低かったことと、相続人が多かったためその不動産の持ち分も少なかったことも考慮していただけたのかなと思います。

 そして、無事免責が認められました

 自己破産をすることで、借金はなくすことができましたが、今後の生活のためにも早く仕事をみつけて、新生活をスタートしてもらいたいと思います。

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