佐賀県嬉野市 在住
30代 男性
借金約300万円
借入5社
彼が最初に借金をしたのは友人の結婚式が重なったからでした。
給料で賄うことができなかったため借り入れをする他なかったのです。
その借金はきちんと返済できていました。
しかし、彼は当時勤めていた会社と折り合いがよくなかったため退職することにしました。次の就職先が決まっていない中、退職してしまったため当面の生活費、返済のお金が足りず、また借入をしてしまいました。
その後、就職しましたが、給料が少なく、返済がうまくいかなくなってしまいました。
借り入れたお金で返済をするという悪循環が続きました。
それでも、転職して給料を増やし返済を行おうと頑張りましたが、その時には返済が難しい状況となっていました。
借金の返済に追われる中、職場の人に誘われてギャンブルにも手を出してしまいました。
彼は支払うことができない状況のまま、生活を続けても破綻してしまうことに気付き、当事務所に借金の相談にいらっしゃいました。
聞き取りを行ったところ、彼の収入の約半分を借金の返済に充てなければいけないような状況で、借金の返済をすると生活していけるような状況ではありませんでした。
そこで、自己破産をすることを提案させてもらいました。
ただ、自己破産を行うにしても気になる点がありました。それは彼の借金の一部がギャンブルに使われていた点です。ギャンブルは免責不許可事由にあたります。
そのため、自己破産の申立てを行っても免責が認められるかどうかわからないという問題がありました。また、自己破産の手続きにはスムーズにすすむ同時廃止事件と管財事件と二つありますが、ギャンブルが原因となると管財事件になるおそれもありました。
しかし、このまま何もしないというわけにもいきません。
そこで、自己破産の申立てを行う場合のリスクをお話させてもらい、彼の納得も得られたので、自己破産の申立てを行うこととなりました。
自己破産の申立てを行ったところ、管財事件にはならず、同時廃止事件として取り扱ってもらうことができ、免責まで認めてもらうことができました。
彼が職場の付き合いでギャンブルをしており、頻繁ではなく、その金額も大きくなかったことを説明したため、その点を裁判所に汲み取っていただけたのかなと思います。
ギャンブルが原因で借金をされている方が、今まで多く当事務所にご相談にいらっしゃいました。彼のように、そこまで頻繁ではない方から、どっぷりギャンブルにつかっていた方まで多くの方がいらっしゃいました。ギャンブルは免責不許可事由ですから、自己破産を申し立てるうえで、とても気になる点です。
ですが、今後ギャンブルをやめ、二度としないということを裁判所にわかってもらえれば自己破産が認められる可能性はあります。
あきらめないで、是非、一度相談してみてください。
※中高年世代は40代~50代、シニア世代は60代以上です