武雄市在住
60代女性
借金:約640万円
借入:6社
息子夫婦と同居することになり、住宅ローンを組み、家を新築しました。
この家を新築したことが最終的には自己破産のきっかけとなってしまいました。
息子夫婦とともに生活している時は4人が協力して返済を行っていたため、住宅ローンの返済は何ら問題なく行えていました。
ですが、息子夫婦が離婚することとなり、同居を解消することとなってしまいました。
そのため、住宅ローンの返済を夫婦2人で支払っていかなければならなくなりました。ですが、彼女はパートで仕事が不定期だったため、収入が安定しておらず、2人の収入では住宅ローンを支払うことができないことがありました。そのような時に、彼女は消費者金融などから借り入れをするようになりました。そのようなことを繰り返しているうちに、住宅ローン以外の借金が増え、借りたお金で返済する他ない状況にまで陥ってしまいました。
そして、このままどうやっても支払うことは不可能だと思い、自己破産について詳しく聞いてみたい、と当事務所にお越しになりました。
まず、当事務所で確認したのは、住宅ローンについてです。そもそも住宅ローンを借りたのは誰なのか、連帯債務者や連帯保証人がいるのか、という点です。確認したところ、住宅ローンは旦那さんの名義で、彼女の借り入れではなく、連帯保証人などにもなっていませんでした。次に、家と土地の名義を確認したところ、名義は旦那さんと息子さんの共有名義になっていて、彼女自身に持分はありませんでした。
そうだとすると、彼女が自己破産をしても、今後も住宅ローンを支払っていくことができれば、家を残すことが可能です。そこで、住宅ローン以外の借金を自己破産によって、きれいにし、住宅ローンの支払いを今後も継続して、家を残せるよう頑張っていきましょう、とアドバイスをさせてもらい、自己破産の依頼を受けました。
彼女には、免責不許可事由にあたるような事情もなかったので、管財事件にはならず、同時廃止事件として、無事免責まで認められました。
※中高年世代は40代~50代、シニア世代は60代以上です